株式会社AIメディカルサービス

Save Lives All Over the World
Redefine GI Cancer Diagnostics with AI
Japanese Innovation Revolutionizing Medicine World-wide

ミッション

Mission

世界の患者を救う ~内視鏡AIでがん見逃しゼロへ~

食道・胃~大腸・肛門に至る消化管のがんは、
全がん死亡者の約3割を占め、最も死亡者数の多いがんとなっております。

がんで死亡する原因は、早期でがんが発見されないためです。
内視鏡検査は、唯一消化管のがんを早期に確定診断できる検査ですが、
どうしても人の目でみるため、2割程度の早期がんが見逃されていると言われております。

また、国外に目を向けると、十分な数・質の内視鏡医がおらず、
発見されるがんは進行がんが大半となっております。

当社は、こうした問題にAI(人工知能)で立ち向かい、
がんを早期のうちに見つけ、世界の患者を救いたい。
そんな想いで創業したベンチャーです。

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製品について

Product

  • 内視鏡画像診断用ソフトウェア

    内視鏡画像診断用ソフトウェア gastroAI™ model-G2

    gastroAI model-G2は、画像上早期胃がんおよび腺腫を疑う領域を検出し、医師の診断補助を行う内視鏡診断支援ソフトウェアです。

  • 内視鏡画像診断用ソフトウェア

    内視鏡画像診断用ソフトウェア gastroAI-model G

    gastroAI model-EIRLは、大腸ポリープを対象にした内視鏡画像診断支援ソフトウェアです。

  • 対策型胃がん健診サポート

    対策型胃がん健診サポート gastroBASE screening X

    gastroBASE screening Xは、画像診断装置(デジタルX線装置、内視鏡装置等)から提供された画像をコンピュータ処理し、診療のために提供するクラウド型読影プラットフォームです。診断のための読影にご使用いただけます。

「gastroAI」システム利用規約

制定:2024年3月4日

第1章 総則

第1条(定義)
gastroAIシステム利用規約(以下「本規約」といいます。)において使用する用語は、次の各号に掲げる意味において用いるものとします。
① 「当社」とは、株式会社AIメディカルサービスをいいます。
② 「ユーザー」とは、本システム等を利用する医療機関等をいいます。
③ 「契約条項」とは、ユーザーが当社に本システム等の利用を申し込み、当社が承諾することによって締結される本システムの利用許諾契約、本物品の売買契約または貸与契約、本システム等に関する保守契約等、本システム等の利用にあたり、各契約にて規定される定めをいいます。
④ 「本システム」とは、当社が提供する内視鏡画像診断支援ソフトウェア「gastroAI」システムをいいます。
⑤ 「本物品」とは、本システムの利用に必要な付属機器をいいます。
⑥ 「本システム等」とは、本システムと本物品の総称です。

第2条(本規約の適用)
1 本規約は、ユーザーが本システムを利用するにあたり適用される条件等を定めるものです。
2 当社が利用条件等の詳細について別途定める取扱説明書、マニュアル等は、本規約と一体で適用されるものとします。
3 本規約に記載のない事項については、各契約条項が適用されます。
4 本規約と契約条項の定めが矛盾抵触する場合、各契約条項にて別段の定めがある場合を除き、本規約が優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)
当社は、ユーザーから承諾を得ることなく、下記当社サイト内に本規約を掲載して公表することにより、いつでも別紙を含む本規約を変更できるものとします。なお、ユーザーが変更後に本システムを利用したことをもって、変更後の本規約に同意したものとみなします。
https://www.ai-ms.com/

第2章 本システムの利用条件

第4条(本システムの概要)
本システムの概要は、別途取扱説明書、マニュアル等に定めるものとします。

第5条(利用許諾及び本システム利用料)
1 当社は、ユーザーが本規約及び本システム等の利用にかかる各契約条項を遵守することを条件として、ユーザーに対して、本システム等の非独占的かつ譲渡不能の利用権を許諾します。
2 ユーザーは、本システム等を医師の診断補助目的に限って利用することができるものとし、それ以外の目的で利用することはできません。
3 ユーザーは、本システム等を、マニュアル、取扱説明書、その他当社の指定する環境・方法に従って利用することとします。
4 本システム等の設置に掛かる費用及び本システム利用料並びに契約期間等の詳細は、別途当社又は当社の委託先がユーザーに提示する個別契約にて定めるものとします。
5 予め個別契約にて利用条件を定めた場合を除き、本システムの利用許諾契約に定める期間終了の1ヶ月前までに、ユーザー又は当社から書面にて本システムの利用条件の変更又は解約の申し入れが無い場合は、同一条件にて当該契約期間は自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

第6条(禁止事項)
ユーザーは、本システム等の利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為又は該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
① 本規約又は契約条項に反する行為
② 法令及び公序良俗に反する行為
③ 当社又は第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害する行為
④ 本システム等の複製物を再配布する行為
⑤ 目的の如何を問わず、本システム等を逆アセンブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリングする行為
⑥ 本システム等に関して改変、翻案、加工及び類似品の開発使用、その他の変更を加える行為
⑦ 本規約に関する権利又は義務について、第三者に移転、譲渡する行為及び担保権の設定、並びにその他の処分する行為
⑧ 重大な危険行為に結びつく行為、又はこれらを助長する行為
⑨ 当社又は第三者の営業を妨げる行為、若しくは当社又は第三者の信用若しくは名誉を毀損する行為
⑩ 本システム等を不正な目的で利用する行為
⑪ 本システム等をマニュアル、取扱説明書、その他当社の指定に反する環境または方法等で利用する行為
⑫ その他当社が不適切と合理的に判断する行為

第7条(権利帰属)
本システムに関する一切の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属します。

第8条(本システムの変更)
当社は、自らの判断により、ユーザーに対し何ら通知等することなく、本システムの全部又は一部を変更することができるものとします。

第9条(本システムの提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ユーザーに通知することにより、本システムの提供を停止することができるものとします。
① 本システムの運用上又は技術上の観点から本システムの提供停止が必要と当社が判断した場合
② その他、当社が本システムの提供停止が必要な旨合理的に判断した場合
③ ユーザーが本システムの利用許諾契約が定める利用料等の支払いを怠った場合

第10条(非保障、免責事項)
当社は、ユーザーに対し、本システム等が完全性、安全性、有用性、正確性を有すること、継続的に利用できること及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示にも一切保証するものではありません。

第3章 保守業務

第11条(保守業務)
1 当社は本システム等の利用を許諾したユーザーに対し、利用許諾契約の有効期間中に限り、本システム等の保守業務(以下「保守業務」といいます。)を提供します。
2 保守業務の対象は、本システム等のうち、当社が指定するプログラム医療機器及び標準品の汎用機器並びにその周辺機器とします。
3 前二項に定める保守業務の対価は、本システム等の利用料に含まれるものとします。
4 当社はユーザーに対して次の各号に定める保守業務を実施するものとし、保守業務は、当社営業日(土、日、祝日及び当社が定める休日以外の日)の営業時間内(午前10時から午後6時まで)とします。
① 本システム等の操作・運用に関する電話及び電子メールによるユーザーからの問い合わせ対応業務
② 本システム等の障害に関する電話及び電子メールによるユーザーからの問い合わせ対応業務並びに当社が行う本システム等の復旧作業及び当社委託先による処置対策の支援業務
③ 本システム等の機能維持のための稼働監視業務及び本システム等を構成する電子機器、ソフトウェア等のアップデート又はアップグレードを要する時期並びに当該費用等に関するユーザーへの助言業務
④ 前号に定める本システム等を構成する電子機器、ソフトウェア等のアップデート又はアップグレード業務

第12条(保守対象及び免責事項)
次の各号に定める業務は、当社が実施する保守業務の対象に含まれないものとします。
① 本システム等の仕様書又は操作マニュアルに定める操作方法と異なる操作方法及び当該操作方法に起因した障害への対応
② 本システム等の仕様書に定める動作保証環境外での利用に起因した障害への対応
③ 本システム等の運用のためにユーザーが有する、当社指定機器以外の電子機器等に発生した障害及び当該機器内に格納されているプログラム又はデータの破損等に伴う障害への対応
④ ユーザー及び当社委託先以外の第三者による修理、改造、分解又は加工等に起因する障害への対応
⑤ その他天災地変その他不可抗力の原因により生じた障害

第13条(再委託)
1 当社は、保守業務の全部又は一部を必要に応じて第三者に委託することができるものとします。
2 前項の定めにより、当社が保守業務を第三者に委託する場合、当社は、当該第三者に当社と同等の義務を遵守させるものとします。

第14条(保守業務への協力)
1 ユーザーは、当社又は当社委託先の作業従事者が、保守業務を実施するため、ユーザーの施設に立ち入ることを認めることとします。なお、当社又は当社の委託先がユーザーの施設に立ち入ることに伴う手続きは、ユーザーにて実施するものとします。
2 保守業務の実施にあたり必要となる電気料金及びその他費用等は、ユーザーの負担とします。

第4章 総則共通事項

第15条(自己責任の原則)
1 ユーザーは、本システム等の利用、本システム等を利用してなされた一切の行為及びこれらの結果について、一切の責任を負うものとします。
2 ユーザーは、本システム等の利用により、当社及び第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって、当該損害を賠償するものとします。

第16条(免責事項)
当社は、本規約に定めるほか、次の各号に定める損害については、一切の責任を負わないものとします。
① ユーザーによる本システム等の仕様書、取扱説明書及びマニュアルに反する利用等に起因する損害並びに当社が指定又は推奨する環境以外での利用等に起因する損害
② ユーザー又は第三者の故意、過失に起因する損害
③ 第9条に定める本システム等の提供停止に伴う損害
④ ユーザー及び当社委託先以外の第三者による修理、改造、分解又は加工等に起因する損害
⑤ その他天災地変その他不可抗力の原因により生じた損害

第17条(秘密保持及び個人情報)
1 当社及びユーザーは、相手方から開示される秘密情報(但し、次の各号に該当する情報を除きます。)を、本規約及び契約条項が定める目的のためのみに使用し、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
① 開示された時点で公知であった情報
② 開示された後に、自己の責めに帰すべき事由によらずに、公知となった情報
③ 開示された時点で保有していた情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
⑤ 開示された秘密情報によることなく、独自に開発した情報
2 当社及びユーザーは、相手方から取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律、その他の関連法令に従って適切に取り扱うものとします。

第18条(反社会的勢力の排除)
1 ユーザーは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を併せて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明、確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配し、又は、実質的に経営に関与していると認められる関係を有すること
② 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は、第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等に対して、資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
④ 役員又は実質的に経営に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 ユーザーは、自ら又は第三者を利用して、不当要求行為を行わないことを表明し、確約するものとします。
3 ユーザーが前二項に違反した場合、当社は何らの催告なく直ちに本システムの利用許諾契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4 当社が前項に基づき解除した場合、当該解除によりユーザーが被った損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。

第19条(中途解約)
ユーザーが本システムの利用許諾契約に定める契約期間の途中で解約した場合でも、契約期間に応じて適用した割引等に鑑み、当社は既に受領した利用料等は返還しないものとし、また、ユーザーに契約残存期間に相応する未払いの利用料等がある場合は、ユーザーは当該未払債務を当社に支払わなければならないものとします。

第20条(契約解除)
1 ユーザーが本規約に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、是正されない場合には、本システムの利用許諾契約を解除できるものとします。
2 当社は、ユーザーが次の各号に該当する場合、ユーザーに通知することにより直ちに本システムの利用許諾契約を解除できるものとします。
① 破産手続、会社更生手続、民事再生手続、又は特別清算開始の申立があった場合
② 振出又は裏書した手形若しくは小切手の不渡処分、又は租税滞納処分を受けた場合
③ 清算開始、解散、又は資産の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡する場合
④ その他信用状態に重大な不安が生じる相当の事由がある場合
⑤ 第1項が定める催告にも関わらず、ユーザーが本システムの利用許諾契約が定める利用料等の支払を行わない場合
⑥ ユーザーが第18条第3項の定めに該当した場合
⑦ その他客観的に当社との契約関係の継続が著しく困難となる事象が発生した場合
3 当社は、前二項により本システムの利用許諾契約を解除した場合、ユーザーに生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとし、当該解除は、ユーザーに対する損害賠償を妨げないものとします。

第21条(契約の終了)
1 本システムの利用許諾契約に定める契約期間が満了した場合及び前二条の定め等により本システムの利用許諾契約が終了した場合、ユーザーは、直ちに本システムの利用を中止するものとします。
2 前項に定める契約終了に伴い、ユーザーは、当社又は当社委託先の作業従事者が、本システムのアンインストール作業等必要な業務を実施するため、ユーザーの施設に立ち入ることを認めることとします。なお、当該作業のため当社又は当社の委託先がユーザーの施設に立ち入ることに伴う手続きは、ユーザーにて実施するものとします。
3 本システムの利用許諾契約の終了時に未払いの利用料等がある場合は、ユーザーは、当社の請求に従って直ちに当該未払債務を当社に支払うものとします。

第22条(準拠法及び裁判管轄)
本規約を含む本システムの利用許諾契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。また、本規約を含む本システムの利用許諾契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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